「海外商談支援専門家」を利用する企業への補助制度のご案内

 海外での受注の獲得に向けた取組を展開している地域中小企業が、現地取引先の訪問等による商談を実施するにあたり、商談支援専門家の費用の一部を補助します。

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Contents

詳細

支援内容

自社の製品・サービス等の海外における展示会や個別の商談(情報収集、商談機会の調整、商談、サポートなど)の際に必要となるエージェントや通訳等の費用の一部を補助します。補助額は、補助対象経費の2/3、上限10万円、一企業一回の利用とします。

補助対象者

海外販路の開拓を目指す、県北臨海地域(日立市、北茨城市、高萩市、常陸太田市、那珂市、ひたちなか市、東海村)の中小企業であって、商談目的が明確で、専門家の活用により商談効果が期待できると認められる企業。
・中小企業基本法で定める中小企業者、各種組合等
※ 暴力団関係者及びみなし大企業は対象外
※ みなし大企業の定義は以下のとおり
発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者、および、発行済株主の総数又は出資価格総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業者

補助対象経費

海外における展示会や個別の商談等での専門家(エージェントや通訳者など)業務に係る費用

支給対象期間

令和6年6月7日から令和7年3月31日まで

支給額

補助対象経費の2/3以内の額(千円未満切り捨て)
ただし、支給上限額10万円(一社あたりの合計金額。一社あたり1回の利用のみ)

申請に必要な書類

・補助金交付申請書(様式第1号
・事業計画書(様式第2号
・専門家を活用する事業の内容が確認できる資料
※ 事業完了後に実績報告書(様式第9号)及び事業成果書(様式第10号)、経費の支払が確認できる領収書等を提出していただきます。

申請方法

現地商談希望日の1か月前までに、補助金交付申請書(様式第1号)及び事業計画書(様式第2号)に必要事項を記入の上、(公財)日立地区産業支援センターまで提出ください。

募集期間

令和6年6月7日から令和6年12月27日まで

募集企業数

5社程度(先着順、予算の上限に達した時点で終了します)

お問い合わせ及び申請書提出先

(公財)日立地区産業支援センター
【担当】六田、日向
【TEL】0294-25-6121
【Mail】rokuda@hits.or.jp

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